自己決定権の拡大

 

近年、人間の自己決定権の認識が広がっています。医療におけるムンテラという言葉はムンドテラピーというドイツ語の略ですが、その語源には命令というニュアンスがあります。昔の医療はお医者さんの指示によって患者が治療を受けるという先生主体の治療でした。それが20年くらい前からインフォームドコンセントという患者が自分の身体、病気の情報にアクセスする権利が定着してきました。つまり現場における主体が先生から患者に変わったのです。そして終末期が近い医療現場でも自己決定権が提唱されるようになりました。それが尊厳死というものです。

 

尊厳死宣言書

 

終末期医療に関する意思表示を書面化したものを終末期医療の宣言や尊厳死宣言書とかリビングウィルなどと呼んでいます。日本公証人連合会では尊厳死宣言公正証書と呼んでおり、当事務所ではそれに準じ尊厳死宣言書と呼んでいます。

 

安楽死と尊厳死の違い

 

純粋安楽死とは、不治の患者が、最期の堪えがたい死苦を免れ安らかな死を迎える事です。これは死苦を緩和するものであり、死期が早まるものではなく、法律上の問題はないと言えます。消極的安楽死は生かすことを目的とする無意味な延命治療を中止するものであり、死期を早めるものであり、一般には尊厳死と呼ばれるものです。積極的安楽死は医師が患者に対して死苦の緩和を目的として、致死量の薬物を授与するものであり、自殺ほう助そのものであり、違法性が問われる危険性が極めて高いです。また、死苦の緩和を目的とした薬物の投与が結果として死期を早める事もあり、間接的安楽死と呼ばれています。安楽死の分類はこのようなものですが、安楽死という言葉のイメージも相まって、無意味な延命治療を中止するものを尊厳死と呼ぶことが近年の傾向です。

 

文章化するメリット

 

上記のように分類はしましたが、純粋安楽死、消極的安楽死、間接的安楽死のどれが合法的な尊厳死と言えるのか、その明確な境界線があるとは言い難いのが実情です。医療の現場は患者の自己決定権の拡大に積極的ですが、法規制の執行機関側はどちらかというと、尊厳死の範囲を厳しく見ていると言えます。つまり、医者が患者の為を思ってした行為が罰せらるという判例が出ています。それによって医者が合法な範囲でも尊厳死を躊躇してしまうという結果をうんでいます。そこで判断能力があるうちに尊厳死宣言を文章化する事で、医者が患者の終末期医療に対する自己決定をふまえ総合的に判断する根拠になると考えます。

 

当事務所の考え

 

尊厳死に関する啓発活動をしている民間団体に所属するのも手段のひとつですし、自分自身で遺書のように清書するのも方法もあるでしょう。しかし、形式よりも作った書面をどのように医者に伝達するかが大事と言えます。いざという時にスムーズに医者に提示できるように同居のご家族に託すなどが考えられるでしょう。当事務所では尊厳死宣言書の公正証書化をおすすめします。公正証書は私文書を公証人が公文書化するものであり、公証役場で保管されるため紛失の危険が極めて少ないです。

 

尊厳死宣言公正証書作成の報酬および費用

 

尊厳死宣言公正証書原案作成に関わる行政書士報酬(基本報酬50,000円)
         +

公証人手数料(公証人手数料令による)

 

その他費用がかかる場合もございます。

 

尊厳死宣言公正証書原案作成に関わる行政書士報酬

項目

内容

報酬額

備考

尊厳死宣言書原案作成

尊厳死宣言書原案作成

35,000円

公証役場手続き

公証役場手続き(同行および代行)

15,000円

報酬表の規定に限らず、行政書士と依頼者さまの締結した契約書、委任状が優先致します。