遺言書作成

遺言書とは

 

遺言書とは依頼者さまが亡くなった後に、ご自分の財産をどのように分配してほしいかという思いを書面にしたものです。
遺言書の考え方はおおきく2つあります。
@遺言者の意思を実現するために作る。


A相続発生時に相続人が遺産分割協議において揉めないために作る。
@の考えは遺言者ご自身のために、Aは推定相続人のために遺言書を作るというメリットがあります。

また、A推定相続人のために遺言書を作るという場合においても、それは遺言者の意思であることが重要であり、その場合のAは@遺言者の意思を実現するという要素を含んでいると言えるでしょう。

 

遺言書作成をお勧めできる人

 

当事務所では自身の死の自己実現の方法として遺言書は全ての人にお勧めしています。遺言書は民法に法定されている、古くから定着している形式です。

 

「こどもたち(3人)は仲が良いので、法定分割で構わないよね?」
A 不動産、預貯金は分割協議が必要になります。 また、債権、債務は相続人の共有になります。遺言書があれば遺言書に記載した財産は遺言書の指定の分割となりスムーズです。

 

「独身だけど、死後の財産はどうなるの?」
A 生前お付き合いがあった団体や公益団体に寄付する事も遺言書で出来ます。また、ご自身の死後の供養を祭祀承継者にお願いする事が出来ます。

 

遺言書原案作成を行政書士事務所に頼むメリット

 

遺言には様式というものがあります。
民法960条「遺言は、この法律(民法)に定める方式にしたがわなければ、これをすることができない。」
せっかくご自身で考えて書いた遺言書もその形式を守らなければ、遺言書は有効になりません。
遺言者さまの意思をもとに、行政書士が代書し、公証役場にて完成させる遺言公正証書の作成をお勧めします。
国家試験合格者である行政書士と、長年法律に関わってきた公証人の先生のダブルチェックが出来るのもメリットです。

 

また、各相続人にはそれぞれ最低限の相続財産の取り分である遺留分が存在します。
この遺留分を無視した遺言書は、紛争になる危険性があります。
当事務所は紛争予防のための遺言書作成という考えがあります。
そのため、遺留分を考慮した遺言書をご提案することが出来ます。

 

そして、せっかく作った遺言書も死後に実現してくれる人が必要です。
当事務所では当事務所作成の遺言書の遺言執行をお引き受けします。
遺言執行には遺言執行者に指定していただく必要があります。
遺言書作成時にご相談承っております。

 

公正証書遺言作成に関する費用および報酬

 

遺言書作成にかかるお金には、費用と報酬があります。

 

公正証書遺言作成をご希望の場合

 

公正証書遺言原案作成に関わる行政書士報酬(基本報酬は150,000円)
         +
各種費用(役場から証明書を取得する実費など)
      +
公証役場手数料(公証人手数料令による)
これらが遺言者さまのご負担となります。

 

なお、報酬のうち着手金として、80,000円を頂戴いたします。業務完了時に残金の清算となります。
着手時に役場から証明書を取得する実費などの費用として50,000円をお預かりし、残金を業務終了時に返金致します。

 

公正証書遺言原案作成の基本報酬(150,000円)

項目 内容 報酬額 備考
公正証書遺言原案作成 推定相続人関係図作成 40,000円

公正証書遺言原案作成の基本報酬は150,000円とする。
追加調査報酬は別途定める。

 

報酬のうち着手金は80,000円です。
残金は業務完了時に清算となります。

 

各種費用(役場から証明書を取得する実費など)、公証人手数料などはこれに含まれません。

財産目録作成 40,000円
証人2名 30,000円
原案作成 40,000円

 

推定相続人調査に関わる報酬

項目 内容 報酬額 備考
推定相続人関係図作成 @遺言者戸籍調査 40,000円

推定相続人の存在の有無は依頼者の申告による。

 

戸籍収集は行政書士が行い、推定相続人関係図を作成する。

 

報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。

A推定相続人戸籍調査(国内4名まで)
B推定相続人関係図作成
推定相続人追加調査

推定相続人戸籍調査(1名)
(推定相続人が海外居住・外国籍含む)

10,000円

 

財産目録作成に関わる報酬

項目

内容

報酬額 備考
財産目録作成 @銀行 40,000円

財産の存在有無は依頼者の申告による。

 

評価証明の取得は行政書士が行い、
財産評価は事務所規定の方法で行う。

 

依頼者指定の評価方法とする場合、他士業や業者に依頼する。その費用は依頼者負担とする。
例)路線価評価、外車の評価、上場していない株式、美術品の評価など

 

上記財産評価終了後、財産目録を作成する。

 

報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。

A証券会社

B不動産5つまで
(土地1筆を一つ、建物1戸を一つと数える)

C国産自動車
D財産目録作成
財産追加調査

@不動産1つ追加
(土地1筆を一つ、建物1戸を一つと数える)

10,000円
A償却資産 10,000円

報酬表の規定に関わらず、行政書士と依頼者が締結した契約書、委任状記載内容が優先致します。