遺言執行
遺言執行
遺言執行とは遺言書の内容を実現するための執行業務のことです。
遺言書は生前に作りますが、死後に実現するには誰かがその内容を実現してくれる必要があります。
その業務を行うのが、遺言執行者です。
遺言執行者
遺言執行者という職種があるわけではありません。
遺言者が遺言書で指名するか、裁判所での選任によって定められます。
法律で制限されている場合を除いて一般の人でも就任することが出来ますが、その専門性から弁護士をはじめとした士業が行うことが多いです。
遺言執行者を当事務所に依頼するメリット
当事務所では基本的に当事務所で過去に作成した遺言書の執行のみ行っています。
遺言書を作成した行政書士が自ら執行する事で、よりスムーズに執行できると考えられます。
遺言執行報酬および費用
遺言執行報酬(基本報酬300,000円)
+
各種費用(役所での証明書取得費用など)
なお、遺言執行に関わる費用は相続財産から支出されます。よって着手時の相続人の負担はありません。
相続財産より遺言執行報酬および経費を差し引き、各相続人に分配します。
別途、不動産登記における司法書士費用、相続税申告における税理士費用はかかります。
遺言執行基本報酬
項目 | 内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
遺言執行 |
@相続人関係図作成 |
50,000円 |
遺言執行基本報酬は300,000円とする。
各種費用(役場から証明書を取得する実費、業務に関わる交通費など)はこれに含まれません。 |
A相続財産目録作成 |
50,000円 |
||
B遺言執行説明料 |
100,000円 |
||
C相続財産名義変更手続き |
100,000円 |
相続人調査に関わる報酬
項目 |
内容 |
報酬額 |
備考 |
---|---|---|---|
相続人関係図作成 |
@相続人戸籍調査 |
50,000円 |
相続人の存在の有無は代表相続人の申告を基にして調査を行う。
戸籍収集は行政書士が行い、相続人関係図を作成する。
報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。 |
A相続人戸籍調査 |
|||
B相続人関係図作成 |
|||
相続人追加調査 |
相続人戸籍調査 |
10,000円 |
|
その他特殊な調査 |
代表相続人との協議による |
財産目録作成に関わる報酬
項目 |
内容 |
報酬額 |
備考 |
---|---|---|---|
財産目録作成 |
@銀行 |
50,000円 |
財産の数5つまで。
財産の存在有無は代表相続人の申告を基に調査する。
依頼者指定の評価方法とする場合、他士業や業者に依頼する。その費用は依頼者負担とする。
上記財産評価終了後、財産目録を作成する。
@〜Dまでの調査対象が5つを超えるときは追加報酬が発生する。
報酬には費用(役場による証明書発行手数料など)は含まれておりません。 |
A証券会社 |
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B不動産 |
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C国産自動車 |
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D償却資産 |
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E財産目録作成 |
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相続財産調査追加 |
相続財産調査(1つ) |
10,000円 |
|
その他特殊な財産調査 |
代表相続人との協議による |
遺言執行説明料
項目 |
内容 |
報酬額 |
備考 |
---|---|---|---|
遺言執行説明料 |
各相続人への遺言執行の説明 |
100,000円 |
|
遺言執行顧説明追加 |
相続人への遺言執行の説明 |
30,000円 |
相続財産名義変更手続き
項目 |
内容 |
報酬額 |
備考 |
---|---|---|---|
相続財産名義変更手続き |
金融機関等名義変更手続き(3機関まで) |
100,000円 |
|
相続財産名義変更手続き追加 |
金融機関等名義変更手続き(1機関ごと) |
30,000円 |
|
特殊な事例 |
代表相続人との協議による |
報酬表の規定に関わらず、行政書士と依頼者が締結した契約書、委任状記載内容が優先致します。