行政書士の業務とは

行政書士とは

 

行政書士の業務とは何でしょうか。
まちなかのパン屋さんやお医者さんは、何をしているか想像つきますよね。
しかし、行政書士と常日頃接している人は世の中に多くはないと思います。

 

では条文を見てみましょう。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする(行政書士法第1条の2)
大まかに行政書士業務は「官公署に提出する書類」と「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することが分かります。

 

「官公署に提出する書類」とは

 

車にお乗りの方はディーラーで車を買う時、車庫証明取得をディーラーに任せた事はありませんか?
たいていはディーラー提携の行政書士が車庫証明の取得代行をしています。
あるいは、建設業や飲食店の経営者の方は事業の許可を役所から得ていると思います。
きっと行政書士に依頼している人も多いはずです。

 

「権利義務又は事実証明に関する書類」とは

 

権利義務の代表的な書類は契約書です。
携帯電話を買う時に契約書に記入しますよね?
携帯料金を月々支払うという義務と引き換えに携帯電話を使う権利を得る、契約書は権利義務書類と言えます。
事実証明に関する書類とは、例えば上記の飲食店の許可申請の段階で行政書士が当該飲食店の図面を作成する事です。

 

 

このように様々な分野の書類を多岐にわたって作成するのが行政書士であり、その数、数千種類とも言われています。
その中でも行政書士ゆかわ事務所は家庭の予防法務に関する書類を専門として扱っております。
例えば、遺言書作成は権利義務書類、相続人関係図作成は事実証明に関する書類に該当します。