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家族信託、民事信託の活用

 家族信託(民事信託)は遺言や成年後見を代替する、財産や思いを契約書に詰め込んだ新しい資産運用システムです。

①ご自身(委託者)の財産を、
②信頼できる人(受託者)に託し、
③利益を受ける人(受益者)のために、
④特定の目的に従って、管理や処分をしてもらう財産管理の仕組みです。

ここからはいくつかのケースを見ていきましょう。

判断能力(認知症)対策信託

家族構成
高齢の父親(一人暮らし)
長男(近所にお住まい)

Q
将来、認知症になった時の財産(家と預貯金)の管理に悩みがありますが、対策はありますか?
A

 不動産の所有者様がお元気なうちに、ご子息様と家族信託契約を結ぶことをお勧めします。
 ご子息様に管理・処分の権限を任せることで、お客様が認知症になってもご子息様が適切なタイミングで売却し、お客様の老人ホームの費用に充てることができます。
 また、預貯金もご子息様が管理し、必要な生活費を給付することができます。

遺言機能をもつ家族信託

家族構成
高齢のご夫妻(妻は足が不自由)
長男(近所にお住まい)
次男(離れて暮らしている)

Q
自分の亡き後の妻の生活が心配です。妻が家にそのまま住めるようにしたい。
A

 ご自宅の所有者様が元気なうちに、長男様と家族信託契約を結びましょう。
 お客様の代わりに、長男様に財産の管理権を任せる事で、必要な生活費を長男様から支給して貰えます。
 また、お客様が亡き後は、長男様が奥様の代わりに不動産を管理・維持し、金銭の管理も長男様がおこない、必要な生活費を奥様のために支給することができます。

お手続きのながれ

  1. ご相談・ヒアリング
     ご相談時に、財産を委託する委託者、管理運用する受託者、収益をうける受益者などをヒアリングのうえ、おおまかな設計を考えます。
  2. 資料収集
     家族信託契約書に記載される関係者(委託者、受託者、受益者など)の戸籍や住民票などの本人確認書類を集めます。また、財産の分かる通帳や不動産登記簿などを準備します。
  3. 行政書士による文章案作成
  4. 関係者様の文章確認
  5. 公証役場による助言、修正
    3~5を繰り返し文章を完成させます。
  6. 公証役場において、委託者、受託者による署名押印
  7. 金融機関において信託口座の開設
  8. 不動産の信託登記

報酬

項目基本報酬
信託契約書原案作成150,000円(税別)

※公証人手数料や登記を司法書士に依頼する費用は含まれておりません。

 家族信託契約はそれぞれのご家族のご希望をおうかがいし、オーダーメイドで設計しております。初回相談は料お見積り無料お見積りをしても依頼されなくても差し支えございません。是非、お気軽にお問い合わせください。