婚前契約書を作成する目的を、作成した経験者にお尋ねしたところ、作成前と作成後では作成した目的に心境の変化があるのが分かります。作成前は、ご自身の資産を防衛したり、婚姻後の不貞行為を防ぐ目的で作成するカップルが見受けられました。しかし、文章を作成していくために資産や婚姻生活のことを話していくうちに婚姻後の理想像を話し合う良い機会になったという方が多いです。
結婚にむけて、婚前に資産の事、生活費の負担割合、女性の妊娠出産期の生活費の取り決めなどを婚前契約書に残す方が増えています。
何を記載するの?
婚前契約書は契約書ですから財産・資産のことを記載します。具体的には、婚姻前に築き上げた財産は二人の共有財産にするのか?あるいは単独の固有財産にするのか?生活費の負担割合は?不貞行為が発覚した際の慰謝料は?もし、別れる事になった際の財産分与は?などです。
カップルによっては、お子様の養育やDVのこと、ペットのこと、両親との同居のことを入れる方もいます。
では、具体的に文章を見ていきましょう。このケースでは夫となるAさん、妻となるBさんが、それぞれの婚姻前、婚姻後の財産をそれぞれが別々に管理し、必要最小限の生活費のみを共有財産として管理する、夫婦財産別産制の文章となっています。
対して、二人の婚姻前、婚姻後の財産を全てごちゃ混ぜにして合体させるパターンを夫婦財産共有制とよびます。また、財産ごとに、別産制、共有制を選んでいくことで、それぞれの夫婦像に応じたオーダーメイドな文章を作ることができます。
- 第1条(婚姻)、第2条(目的)、第3条(婚姻の成立要件・契約の効力)
二人の合意により婚前契約を結ぶこと、財産の契約であること、実際に婚姻に至った場合に婚前契約書が有効になることが書かれています。 -
第4条(夫婦の固有財産)
夫婦財産別産制ですから、それぞれが婚姻前、婚姻後に築いた財産は婚姻後も各自で管理します。
対して夫婦財産共有制では、それぞれの固有資産はごく限られた身のまわりの物だけになります。 - 第5条(夫婦の共有財産)
夫婦財産別産制ですから、最小限の生活費を共有財産とします。
対して夫婦財産共有制では、それぞれが婚姻前、婚姻後に築いた財産の殆どを共有財産とします。 - 第6条(婚姻費用の負担)
二人のどちらかの名義で生活費の決済口座をつくり、そこから生活費を支払います。ただし、妊娠や出産などで働けない場合は、もう一方がその間の生活費を負担する内容になっています。
- 第7条(婚姻の解消)
離婚に際しての財産分与として夫婦の生活費の口座を等分する内容です。また、離婚に際し、不貞行為などがある場合は、有責当事者は慰謝料の支払い義務が定められています。 - 第8条(離婚の扶助料)
婚姻生活中に一方が出産・養育などで仕事ができない場合を想定し、離婚後1年は生活費を一方より支払を受ける内容です。 - 第9条(離婚後の子の養育と監護)
離婚後の親権者、監護権者、経済的監護(養育費)の定めです。 - 第10条(契約の変更及び廃止)
契約の変更や廃止の定めです。
以上は、とある架空のご夫婦の夫婦財産別産制の文章例です。実際には、それぞれの夫婦の理想とする財産管理の方法、財産ひとつひとつの性質や種類に応じてオーダーメイドで文章を作っていきます。
お手続きの流れ
- 面談・ヒアリング
- 書類の取得・準備
未婚であることの確認のための戸籍謄本や住民票などの本人確認の用意
また、特定の不動産を載せる場合は不動産登記簿などが必要になります - 文章案の作成・修正
- お二人による内容確認
修正がある場合は修正、確認を繰り返します - 私署証書(私文書)による婚前契約書はお二人のご署名押印により完成
公正証書による婚前契約書は、公証役場にて公証人の面前にてご署名押印により完成
私署証書(私文書)の場合でも、文章の修正・確認のために1か月程度、公正証書の場合は公証人による内容確認や公証役場の混雑により直近日では予約できない事で2~3か月程度はかかります。ご結婚が決まったらお早めのご相談をお待ちしております。
報酬
項目 | 基本報酬 |
---|---|
婚前契約書原案作成(私署証書) | 50,000円(税別) |
婚前契約書原案作成(公正証書) | 70,000円(税別) |
※公証人手数料や実費は別途。
全てのご夫婦、カップルがそれぞれ異なる背景、財産状況、お仕事をお持ちであり、一組として同じ組み合わせはございません。婚前契約書はそれぞれのご希望をおうかがいし、一組、一組、オーダーメイドで作ることができます。初回相談は無料、お見積りは無料、お見積りをしても依頼されなくても差し支えございません。是非、お気軽にお問い合わせください。