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相続(遺言書の執行)

 遺言書が残されていた場合の相続手続きです。遺言書の内容を実現していくことを、遺言執行と呼び、その手続きをする役割を遺言執行者と呼びます。

お手続きの流れ

  1. 相続人の調査・確定
     被相続人(故人)の一生分の戸籍(出生~ご逝去)を取得することで、被相続人のご結婚歴や子の有無を確認し、次に法定相続人の戸籍を取得し、法定相続人を確定します。取得した戸籍は相続関係説明図や法定相続情報一覧図などの家系図状の書類にすることで、誰が法定相続人であるかを明確にさせると良いでしょう。法定相続情報一覧図は取得した戸籍の束にかえて不動産や金融機関の相続手続で使用することも出来ます。
    遺言書があるのに法定相続人を調査・確定するのはどうして?
    「民法1007条(遺言執行者の任務の開始)遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と規定されており、遺言書で相続分の指定の無い法定相続人にも遺言の内容を知らせる必要があります。これは、全ての遺言書の形式すなわち公正証書遺言、自筆証書遺言において同様です。
     また、自宅保管型の自筆証書遺言のみ遺言執行の前に家庭裁判所での検認が必要になります。検認とは裁判官が相続人の面前で遺言書を開封し、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。家庭裁判所が相続人を招集するにあたり、法定相続人の戸籍が必要になります。
  2. 家庭裁判所での検認(※自宅保管型の自筆証書遺言のみ
     検認とは裁判官が相続人の面前で遺言書を開封し、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認が済んだ遺言書は検認済証明書が添付されます。自宅保管型の自筆証書遺言は、検認を済まさないと、相続手続き先(金融機関や法務局など)は遺言書を受け入れてもらえません。
     (※公正証書遺言や法務局保管型自筆証書遺言では検認は必要ありません)
  3. 遺言執行者就任通知
     「民法1007条(遺言執行者の任務の開始)遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と規定されており、遺言執行者に就任したら遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知しましょう。具体的には遺言書のコピーを交付すると良いでしょう。また、遺言の内容は遺言書で相続分の指定の無い法定相続人にも遺言の内容を知らせる必要があります。
     また、遺言執行者に就任したことを明確にするために遺言執行者就任通知書を交付しましょう。
  4. 相続財産の調査・確定
     相続財産は主に3つの分野、すなわち不動産、金融資産、その他財産(お車や骨董品など)に分かれます。
     不動産は名寄帳や固定資産評価証明書を取得し、戸建てであれば、建物、土地、私道の有無を確認します。マンションであれば、共用部分も確認しましょう。
     金融資産は残高証明書を取得する際に、自宅に保管している通帳以外にも紛失している通帳が無いか、休眠口座が無いか、金融機関に調査を依頼しましょう。
     その他の様々な財産、お車や自宅を遺品整理している時に見つかった財産はその種類や性質に応じて財産評価することになります。
     調査した財産を財産目録という一覧表にまとめ、相続人に交付します。また、相続税申告の要否の検討にも役立つでしょう。
    相続分の指定が無い疎遠な相続人に相続財産を黙っておくことはできますか?
    「民法1011条(相続財産の目録の作成)遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」と規定されており、全ての相続人に相続財産目録を交付する必要があります。
  5. 相続財産名義変更
     不動産は法務局へ遺言書や戸籍証明書とともに登記申請書を提出し相続登記を申請します。
     金融資産は金融機関へ遺言書や戸籍証明書とともに各金融機関の所定の手続き書類に記入、提出し解約の申請をおこないます
  6. 遺言執行完了通知
     遺言執行者は民法上、遺言の内容を実現するという義務を負う立場です。遺言執行が完了したら速やかに、完了した旨を法定相続人へ通知しましょう。
     また、遺言書に記載の無い相続財産は相続人全員による遺産分割の対象になります。
  7. 相続税申告
     相続財産の規模によっては相続税申告が、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日までに必要になります

お手伝いできること

 行政書士の業務として遺言執行のお引き受けをおこなっております。また、相続財産目録、相続人の調査・確定(戸籍謄本の取得、法定相続情報一覧図)などがございます。また、金融機関の名義変更手続き(私たちの業界では遺産整理業務と呼びます。)も対応しております。
 不動産の相続登記は司法書士の業務ですので、相続登記に強い司法書士のご紹介を致します。
 相続税申告は税理士の業務ですので、相続税申告に強い税理士のご紹介を致します。
 是非ともお気軽にお問い合わせください。

報酬例

  • 事例1
    亡くなった遺言者は父親、法定相続人は長女と二女
    財産は遺言者の銀行口座2行、戸建て
    ⇒遺言執行15万(税込み)でお引き受け

    ※別途、相続登記は司法書士を紹介致しました。

  • 事例2
    亡くなった遺言者は父親、法定相続人は長男と次男
    財産はマンション3部屋に銀行口座5行
    ⇒遺言執行30万(税込み)でお引き受け

    ※別途、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士を紹介致しました。

 相続はそれぞれの人によって財産の規模・種類、家族構成も全く異なります。全ての相続がオーダーメイドでそれぞれにあった手続をする必要があります。お見積りがケースによって大きく異なるのはこのためです。初回面談は無料お見積もりは無料です。是非、お気軽にお問い合わせください。