相続手続きは遺言書の有無や、法定相続人がお一人であるのか、また複数名であるのかによって変わります。遺産分割は遺言書が無く、法定相続人が複数名のケースであり、最もスタンダードなお手続きのパターンです。
お手続きの流れ
- 相続人の調査・確定
被相続人(故人)の一生分の戸籍(出生~ご逝去)を取得することで、被相続人のご結婚歴や子の有無を確認し、次に法定相続人の戸籍を取得し、法定相続人を確定します。相続手続きにおける遺産分割は法定相続人全員の協議(お話し合い)が必要になるためです。
また、取得した戸籍は不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約で提出することになります。
取得した戸籍は相続関係説明図や法定相続情報一覧図などの家系図状の書類にすることで、誰が法定相続人であるかを明確にさせると良いでしょう。法定相続情報一覧図は取得した戸籍の束にかえて不動産や金融機関の相続手続で使用することも出来ます。 - 相続財産の調査・確定
相続財産は主に3つの分野、すなわち不動産、金融資産、その他財産(お車や骨董品など)に分かれます。
不動産は名寄帳や固定資産評価証明書を取得し、戸建てであれば、建物、土地、私道の有無を確認します。マンションであれば、共用部分も確認しましょう。
金融資産は残高証明書を取得する際に、自宅に保管している通帳以外にも紛失している通帳が無いか、休眠口座が無いか、金融機関に調査を依頼しましょう。
その他の様々な財産、お車や自宅を遺品整理している時に見つかった財産はその種類や性質に応じて財産評価することになります。
調査した財産を財産目録という一覧表にすることで、遺産分割の際の相続人のお話し合いに活用したり、相続税申告の要否の検討に使用します。 - 遺産分割協議
法定相続人全員による遺産分割協議により、遺産分けを行います。例えば、一つの建物を相続人Aが単独で相続することも、相続人A・Bで均等に相続することも出来ます。そしてまとまった協議の結果を遺産分割協議書に記載し、法定相続人が署名押印をします。 - 相続財産名義変更
不動産は法務局へ遺産分割協議書、印鑑証明書や戸籍証明書とともに登記申請書を提出し相続登記を申請します。
金融資産は金融機関へ遺産分割協議書、印鑑証明書や戸籍証明書とともに各金融機関の所定の手続き書類に記入、提出し解約の申請をおこないます。 - 相続税申告
相続財産の規模によっては相続税申告が、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日までに必要になります。
お手伝いできること
行政書士の業務として遺産分割協議書、相続財産目録、相続人の調査・確定(戸籍謄本の取得、法定相続情報一覧図)などがございます。また、金融機関の名義変更手続き(私たちの業界では遺産整理業務と呼びます。)も対応しております。
不動産の相続登記は司法書士の業務ですが、その前段階の遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成を行政書士がおこない、相続登記に強い司法書士のご紹介を致します。
相続税申告は税理士の業務ですが、その前段階の遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成を行政書士がおこない、相続税申告に強い税理士のご紹介を致します。
ご相続のケースにもよりますが、行政書士の作成する遺産分割協議書、相続財産目録、相続人の調査・確定は殆どの場合必要なお手続きです。是非ともお気軽にお問い合わせください。
報酬例
- 事例1
Yさん
父が最近亡くなりました。相続人は私と姉だけです。預金は1銀行だけですが、平日仕事で手が離せないので、手続きをお願いしたいです。
- 事例2

Aさん
母が亡くなりました。不動産の名義変更を依頼したいです。
※別途、相続登記は司法書士を紹介致しました。
- 事例3

Hさん
姉が亡くなりました。銀行5行と証券会社1項と不動産の相続をお願いしたいです。
※別途、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士を紹介致しました。
相続はそれぞれの人によって財産の規模・種類、家族構成も全く異なります。全ての相続がオーダーメイドでそれぞれにあった手続をする必要があります。お見積りがケースによって大きく異なるのはこのためです。初回面談は無料で、お見積もりは無料です。是非、お気軽にお問い合わせください。