遺言の相談は中野行政書士ゆかわ事務所へ

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遺言書作成

 

 

 自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。
 大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの形式があります。自筆証書遺言は、遺言者自身で自筆しするものです。公正証書遺言は公証人が作成に関与し、公証役場に保管されます。

自筆証書遺言

 

 

 自筆証書遺言は遺言者自らが、遺言の全文、署名を自筆でする必要があります。メリットとしては、遺言者単独で作成できるので、費用が抑えられる、遺言の書き直しが任意のタイミングで出来るところにあります。デメリットとしては、民法上定められたルールを守られないまま作ってしまう可能性がある、遺言書の存在が実際の相続の時のトラブルの種になってしまう、遺言書そのものの滅失の危険性などが想定されます。

公正証書遺言

 

 

 公正証書遺言は遺言者が作成した遺言文案、遺言書記載の財産の資料等を公証人に提出し、遺言書を公証役場へ登録し作成します。
 メリットは遺言書が公証役場へ登録されるので、滅失のおそれが無い、公証人という法律の専門家が作成に関与するので形式の不備がない事です。
 デメリットは公証人手数料が数万円程度(財産額により変動)必要になる事です。しかしながら、公証人手数料がかかることを考慮しても、形式の不備や滅失の恐れが無く、死後の財産の分け方について自分の意思を反映させるためには最適な方法です。

遺言書作成のスケジュール

 

 

初回面談

推定相続人調査

推定相続財産調査

遺言書文案作成

自筆証書遺言であれば遺言者自身の筆記
公正証書遺言であれば公証役場での作成

 

行政書士ゆかわ事務所では初回面談から遺言書完成までトータルでサポート致します!

 

 

 遺言書作成の前提条件として、推定相続人調査と推定相続財産調査が必要になります。推定相続人調査とは、現在想定される将来の相続人を戸籍謄本等で確定させる調査です。推定相続財産調査とは、遺言書で相続させたい財産を確定させる調査であり、法務局で不動産の登記事項証明書等を取得する事で確認致します。各種調査資料を基に行政書士が遺言書文案を作成しお客様に確認して頂きます。公正証書遺言する場合は行政書士が公証役場との作成の手続きのパイプ役になり、遺言者の負担を軽減させます。
 遺言書作成は当事務所までご相談ください。

 

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